最後の認定日(最終認定日)が来たので、ハローワークに行ってきました。
認定日は、いったい、いつが最後なのか、失業手当を貰い始めたころ漠然と疑問に思っていたことです。今回は、実際に行ってみて、最終認定日について分かった事を、当日の様子を含めて書いてみます。
最終認定日のためにハローワークへ
最終認定日にハローワークへ行ってきました。
持ち物
今回は、労働局のセミナー受講を実績の一つにするので、いつものセットの他に、その参加証明書を持っていきます。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 労働局主催セミナー(就職支援セミナー)参加証明書(上記、失業認定申告書にホチキスで留める)
- 印鑑(念のため)
申告する求職活動実績
以下が、今回申告する求職活動実績です。
- 労働局主催セミナー受講(2回目)
- ハローワークでの就職相談
今回は、労働局主催のセミナーとハローワークでの就職相談を求職活動として申告します。
—– 労働局主催セミナーについてはこちら—–
—– ハローワークでの就職相談についてはこちら—–
最終認定日についての疑問
先ず、ここで言う最終認定日は、途中で再就職をせず、失業手当を最後まで貰い切った場合の、最後の認定日のことです。
この最終認定日については、以下のような疑問がありました。
- 最終認定日は結局いつなのか?
- その際に求職活動は何回必要か?
- その求職活動はいつまでに行えば良いのか?
- 今までの認定日と違うことをする必要があるのか?
そこで、事前に確認したり、実際に行ってみたりした結果で、自分なりに分かった事を書いてみます。
最終認定日はいつか(給付期間終了前、それとも、終了後)
→ 給付期間終了後の認定日が最後
最初の疑問は、最終認定日はいつかです。認定日とは、そもそも、失業手当をもらうために行くわけで、給付期間が終わったら行く必要無いのでは、と思ったりもしたのですが、給付最終日前の認定日から給付最終日まで(下図①:青矢印の期間)の失業手当を貰うために、給付期間終了後にもう1回認定日(下図:赤字)に行く必要があるようです。そして、それが最後ですね。
最終認定日に必要な求職活動は何回か。
→ 最後の認定対象期間の日数による
次の疑問は、最後の認定日の前に給付期間が終わってしまっても、やっぱり2回求職活動をしなくてはいけないのか、です。これについては、残りの給付日数(認定対象期間、上図①:青矢印の期間)によって違うようです。具体的な日数は「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」によると以下となっています。
給付対象期間 | 必要な求職活動 |
6日以下 | 不要 |
7日~13日 | 1回 |
14日以上 | 2回 |
自分の場合は、14日以上だったので、結局、今まで通り2回やる必要がありました。
求職活動はいつまでに行う必要があるか。
→ 最終認定日の前日まで(給付期間が終わった後でも良い)
次の疑問は、求職活動は給付期間が終わるまで(認定対象期間、上図①:青矢印の期間)に行わなくてはいけないのか、それとも、今まで通り認定日の前まで(上図②:緑矢印の期間)に行えば良いのかです。これは、自分が行っているハローワークに聞いたところでは、給付期間が終わった後でも認定日の前まで(上図②:緑矢印の期間)に行えば有効という事でした。実際、給付期間終了後のセミナー受講を申告したところ、問題なく実績として認められました。
最終認定日固有の手続きはあるか
→ 今までの認定日と変わらなかった
最後の疑問は、最終認定日を迎えた場合、通常の認定日とは違う手続きをする必要があるかという事です。実際に行ってみた結果をこの後に書いていますが、自分が行っているハローワークでは、特に何もありませんでした。
雇用保険の窓口へ
いつものように、雇用保険の窓口に行きます。
セミナーの参加証明書をホチキス留めした失業認定申告書を、雇用保険受給資格者証で挟んで、ポストに入れます。しばらくすると、名前が呼ばれ、申告が認定され、雇用保険受給資格者証に今回振り込まれる失業手当の金額が記入されて返されました。
そして、「今回が最後です、雇用保険受給資格者証は、2年間ご自分で保管してください。」と言われて終了です。失業手当の金額は、認定日の前に給付期間が終わっているので、かなり少なめです。当然ですが、これで最後なので次回の失業認定申告書はありません。
給付終了後のハローワークカードについて
ネットなどでは「最終認定日は、就職相談窓口に行って新しいハローワークカードに作り直す」と書いてあったのですが、自分の場合、そのようなことはありませんでした。
「今後も就職相談窓口は利用できますか?」と聞いてみたところ「利用できます」とのこと。また、「ハローワークカードはそのまま使えますか?」については「はい、使えます」と言う答えでした。
しかし、翌月、インターネットサービス(ハローワークの求人検索サイト)で、試しにハローワークカードの求職番号を入れてみたところ「求職番号が正しく入力されていません」と表示され、認識されなくなっていました。どうやらもう使えなくなっているようです。(補足ですが、求職番号を入れると求職者限定の求人が見れるというだけで、求職番号を入れなくても普通の検索は出来ます。)
また、ハローワークに行って、求人検索端末を使ったり、就職相談をしたりする際に、このカードの番号を毎回チェックされた記憶はないので、そのままできると思うのですが、もしかしたら、実際に、紹介状などを出してもらう際は(自分は結局しませんでしたが)、番号が有効でないとシステム的にはじかれたりすることはあるのかもしれません。
最終認定日を終わって
今日は最終認定日の様子を書いてみました。最終認定日については、幾つか疑問があったのですが、実際に行ってみてやっと自分なりに解決しました。
これで、失業手当も終わってしまったので、早く、何か仕事を考えないといけないですね。。