最期の給与明細が送られてきた ~ 退職月の給与が異常に少ない理由

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給与明細のイラスト
退職月給与明細が送られてきました。

あれ、でも、何でこんなに少ないんだろう。以前から、社会保険料が2ヶ月分取られることはわかっていたが、それにしても、少なすぎる。別の要因もあるようだ。今回は、その理由と、自分の退職月給与がどのように構成されるのかを調べてみたので書いてみます。

 

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退職月の給与が少ない理由 – その1

前払いされた通勤手当が払い戻された

給与明細を見ると、通勤手当が払い戻されていた。そこで、前月(9月)の明細を見てみると、10月から来年3月までの6ヶ月分の通勤手当が入っていた。しかし、その後、10月で辞めてしまったので、余分に払い込まれていた11月から3月までの5ヶ月分が、今月、払い戻されてしまったらしい。今まで気にもしていなかったが、私の会社では通勤手当前払いだったようだ(確かに、定期を買うお金だと考えれば、それが妥当な気もする)。私の通勤手当は、6ヶ月で15万円を超えるので、これが一番の原因だった。

退職月の給与が少ない理由 – その2

社会保険料が2ヶ月分引かれた

次に、もう一つの原因は、予想通り、社会保険料2ヶ月分引かれたためだった。そこで、退職月給与がどのように構成されるのか、今一つわかっていなかったので、自分の明細を詳しく調べてみることにした。

基本給と残業代について

先ず、今まで貰っていながら知らなかったが、自分の会社の給与は、

給与 = 今月の基本給 + 前月の残業代

で構成されているらしい(これが一般的なのかはわからない)。残業代はその月が終わってみないとわからないので、このように翌月に払われていく仕組みなのかもしれない。

この仕組みで、感覚的にわかりにくいのは、例えば、10/24に貰った10月の給与には、まだ、働いていない10/25から10/31までの基本給が含まれているところ。その期間は前払いで貰っていることになる。退職しない限りこれを繰り返していれば良いわけだが、退職する場合、退職月は辞めた日までしか働いていないので、基本給は辞めたその日までを日割りで貰うことになる(ちなみに、月末で退職する場合は、全額になるので結果的にいつもと変わらない)。そして、残業代がある場合は、翌月の11月の給与としてそれだけが払われる。

私の場合、退職日が10/31なので、10月の給与には基本給の全額が入っていて、10月は全休にしたため残業代は発生していないので、11月の給与は無くこれで最後になるわけです。詳しくは最後に図に書いてみます。

もう一つわかりにくいのは、社会保険料

社会保険料について

社会保険料(健康保険料、厚生年金、等)で分かりにくいのは、前述の残業代(私の会社の場合)と同じように、その月の金額(給与から引かれる数字)は前月の分であること。

ただ、残業代とちょっと違うのは、最後に辞めた月だけは、翌月ではなくその月の給与から引かれてしまうところ。つまり、退職月だけは2倍取られることになるようだ。

社会保険料 (退職月以外)= 前月の社会保険料
社会保険料 (退職月)  = 前月の社会保険料 + 今月の社会保険料

多分、会社から見ると、払う方の残業代は辞めた後でも良いけど、貰う方の保険料を辞めた人から徴収するのは大変なんで、額もわかっていることだし、さっさと、引いてしまおうと言うことかもしれない。

補足として、退職月社会保険料は発生する条件があるので、自分なりに理解したことを書いてみます。

退職月の社会保険料

その月の社会保険料は月末まで会社にいた場合に発生する。つまり、月末より前に辞めると、その月の社会保険料は発生しないので、給与から引かれるのは前月分のみとなり、結果的に、通常の月と同じと言うことになる。そう聞くと、なんだか、その方が得のようにも思えるが、単に、その会社の社員として取られないというだけで、個人か、転職先かで、どちらにしても、普通は、継続して払わなくてはいけないので、必ず得になるとは言い切れない。

—– 自分が退職日を月末にした理由はこちら —–

退職月の給与

最後に、ここまでの退職月給与の仕組みを、10月の末日で辞めた場合と、末日より前に辞めた場合を例に、以下の図にまとめてみるとこんな感じかと。

退職月の給与の仕組み

  • 税金、保険料(社会保険以外)、通勤費などは省略
  • は引かれるお金

→ 月末が退職日の場合、基本給は全額払われるが社会保険料は2ヶ月分が引かれる。

→ 月末より前が退職日の場合、基本給はその日までの日割りとなるが社会保険料は通常月と同じ1ヶ月分となる。

まとめ

以上、今回は退職月給与について自分の場合を調べた結果を書いてみました。その結果、前月までよりだいぶ少なかった理由は、

  • 前払いされた通勤手当が払い戻されたため(特にこれ)
  • 社会保険料が前月分に加えて今月分も引かれたため

ということになります。

その後分かった事ですが、1月から5月の間に退職した場合は、退職月から5月までの住民税が退職月の給与から一括で引かれるようなので、さらに少なかったかもしれません。自分は、10月に辞めたので、残りの住民税は自分で納付することになりました。その辺りは以下に記載しました。

—– 退職後の住民税の納付についてはこちら —–

 

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