退職して、最初の住民税の納付書が来ました。
今までサラリーマンだった頃は、住民税など気にしていませんでしたが、退職して給与天引きでなくなったため、納付書が送られてきました。改めて、内容を見ると、なかなかの金額です。そこで、今日は、なぜ、このような金額なのか、自分の場合の、退職直後の住民税と支払い方について、書いてみます。
住民税の金額
先ず、住民税は、前年(1月~12月)の所得によって金額が決まるとのこと。その為、退職して収入が無くなっても、しばらくは、決まった金額を払わなくてはいけないことになります。
住民税の払い方
会社員の場合
そして、その金額を、6月から翌年の5月にかけて払っていくのですが、会社員の時は、毎月の給料から天引きされるので、当然ですが、特に自分で何かする必要はありませんでした。
自営業などの場合
それでは、給与天引きでない人(一般的に自営業の人など)はと言うと、自分で払うことになるのですが、一括払いの他に、4回に分けて分割で払うこともできるようです。
この分割払いで、わかりづらいのが、6月から翌5月にかけて4回に分けて払うなら、普通は、6月、9月、12月、翌3月と、3ヶ月毎に支払いの締め切りが来そうに思うのですが、そうではなく、実際は、6月、8月、10月、1月と少し前倒しになってるんですよね。税務署に電話で確認したのですが、聞いても、最初はよく意味が分かりませんでした。
- 住民税(6月~翌5月)支払いのタイミング
6月、8月、10月、翌1月
つまり、1年分の住民税を単に4回に分けて払うことができるというだけで、月に紐づいているわけではないんですね。サラリーマンの時、給与天引きで毎月引かれていたので、各月に紐づいた住民税がある様に感じていたのですが、あれも単に12回に分けて払っていただけみたいです。
会社員を退職した場合
10月末退社の場合
次に、会社員を退職した場合はどうなるかと言うと、上記の「会社員」から「自営業など」へ途中で切り替わることになるわけですが、残りの住民税の払い方には、以下の2通りあるようです。どちらになるかは、原則、退職した月によって以下の2通りがあるようです。
- 最後の給与から一括で天引きする
- 自分で払う(←私はこちらでした)
自分の場合は、10月末で退職したので、そこまで(6月から10月まで)の5ヶ月分は給与天引きで支払い済みで、残り(11月から翌5月まで)の7ヶ月分がまだ残っていましたが、給与天引きされなかったので、自分で払うことになりました。
そして、残りの7ヶ月分の払い方ですが、既に10月の3回目の支払いの期限が過ぎてしまっているので、支払いのタイミングは、最後の翌1月しか残っていません。最初から自営業の人は、それまでの3回の支払いで、4分の3を払い終わっているので、最後の4分の1を払えば良いのでしょうが、私の場合は、まだ、5ヶ月分しか払っていないので、残りの7ヶ月分(12分の7)をそこで払う必要がある、という事になります。
住民税の払い方まとめ
ここまで書いてきた、住民税の払い方を図にするとこんな感じです。③が10月で退職した自分のケースです。
① 会社員の場合
6月から翌5月まで、1年分の住民税の12分の1を、毎月給与天引きで支払う。
② 自営業などで分割払いの場合
1年分の住民税の4分の1を、それぞれ、6月、8月、10月、翌1月に自分で支払う。
③ 10月に会社員を退職(会社員→自営業など)、残りを自分で払う場合
1年分の住民税の12分の5を、毎月給与天引きで支払い、残りの12分の7を、翌1月に自分で支払う。
終わりに
以上、今日は、自分の場合の、退職直後の住民税の金額と払い方について書いてみました。
結果として、7ヶ月分という、1年の半分以上を一括で払うことになってしまったので、かなりの金額になった、と言うことになります。9月で辞めて10月の支払いタイミングに間あえば、2回に分けて払うことができて、1回に支払う金額は減ったのかもしれません。(ただ、どちらにしても、支払う総額は同じではありますが … )。