【確定申告】同じ年の還付申告を2回行った結果 ~ 更正の請求が必要とわかった

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税務署のイラスト
同じ年の還付申告を2回するとどうなるか。

先日、退職後確定申告還付申告)をしようとして、過去の申告漏れに気が付いたので、過去分還付申告を行ったのですが、その際、その中の一つの年で、以前、既に還付申告をしていることがわかりました。そのような場合、更正の請求という手続きをする必要があるようです。今日は、この手続きについて、自分が行った事を書いてみます。

 

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更正の請求とは

更正の請求」とは、一度、確定申告還付申告)して確定した税金を還付してもらう手続きのことと理解しました。また、逆に、追加で税金を払わなくてはいけない場合は、「修正申告」と言う手続きになるようです。

ちなみに、そもそも還付申告とは、還付目的の確定申告のことです。その辺りは以下に記載しました。

—– 退職時の還付申告について —–

更正の請求をすることになった経緯

先日、退職後還付申告を準備していたところ、過去に申告していない控除が数年分あることが分かったので、まとめて過去分還付申告を行ったのですが、後日、税務署から、ある年の確定申告書が、既に提出済みと言う通知が来ました。よく考えると、その年に医療費控除をしていたんですね。(>_<)

—– 過去分の還付申告について —–

 

このような場合、2回目の還付申告は(当然ですが)認められず、代わりに、更正の請求をすることになるようです。

更正の請求書について

更正の請求書

税務署からの通知には、「更正の請求書」(更正の請求をするための書類)が、同封されていて、親切なことに、以前に申告した内容と、2回目に申告した内容をもとにした金額が、既に印刷されています。そして、これは、参考として作成したものですが、そのまま使っても良いですよ、と書かれています。つまり、後は、これに必要事項を書き込んで返送すれば良いという事です。

内容を確認して間違いないので、自分の住所・氏名、振込先の口座番号などを記入、捺印して、返送することにします。

最初からこの更正の請求書を出せばよかったのですが、更正の請求などやった事がなく、自分でこの書類を一から書くのは簡単ではないので、結果的には、大変助かりました。(^^;)

添付書類台紙

更正の請求書の他に、添付書類台紙も付いていて、返信するように書かれていました。

ただ、必要な添付書類は、先日、申告した時に提出してしまって、追加で添付するものはありません。住所・氏名だけ書いて返送することにしました。

撤回(取下げ)書について

もう一つ、「撤回(取下げ)書」と言うのが入っていました。これは、後から提出した2つ目の確定申告書は無効なので、それを取り下げるためのものとのこと。理由は「二重申告のため」にチェックが既に入っています。

更正書類の返送

上記の3つの書類ができたところで、同封されていた返信用の封筒に入れて郵送しました。

提出後の経過

更正通知書

その後、1ヶ月以上経ってから更正通知書と言うものが送られてきました。通知書には、申告前の金額と申告後の金額が項目毎に書かれた一覧と、その結果の増減(いくら追加で還付されるか)が書かれていました。これで一応、請求は認められたようです。

還付金振込通知書

それから、さらに1ヶ月ほどして、還付金振込通知書が送られてきました。念のため、銀行口座の残高を確認したところ、追加の還付金が既に振り込まれていました。これでどうにか、更正の手続きは完了しました。

書類を提出してから振り込まれるまで2ヶ月以上かかりました。やった事が無いのでこれが遅いのかはわかりませんが … 。ただ、今回は確定申告の時期と重なっているので、その影響があったのかもしれません。途中、気になって税務署に電話で問い合わせましたが、普通に状況や今後の見通しを教えてくれましたね。

 

以上、今日は、確定申告の特殊なケースですが、更正の請求と言う手続きについて、本来の流れとはちょっと違いますが、自分が行った事を書いてみました。

 

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