【ハローワーク】雇用保険初回認定日に行ってきた ~ 失業手当の金額と求職活動としての資格試験について

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ハローワークのイラスト
雇用保険初回認定日が来たので、ハローワークに行ってきました。

今回は、初回認定日では何をするのか、具体的にその様子を書いてみます。また、個人的に気になっていた、給付される失業手当の計算方法や、求職活動としての資格試験(MOS試験)の考え方などについて、分かったことを書いてみます。ちなみに、自分は定年退職なので給付制限はないのですが、給付制限の有無で、初回認定日にやることの違いはないようです。

 

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初回認定日のためにハローワークへ

初回認定日が来たのでハローワークに行くことにします。初回認定日の日時持ち物は、初日に貰った「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」(以降、「受給資格者のしおり」)に指定されています。

  • 受給資格者のしおり

持ち物

以下が持ち物です。(いずれも、前回の雇用保険説明会の時に渡されたものです。)

—– 雇用保険説明会についてはこちら —–

 

  • 雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証には、求職相談の記録と、失業手当の給付の記録が、すべて記載されていきます。基本、ハローワークの活動における自分の情報がすべて書かれたものです。常に、持って行く必要があります。

  • 初回失業認定日相談表(アンケート)

就職相談窓口で渡すアンケートです。どのように求職活動したいかについての簡単な質問があるので、それを記入して持っていきます。

冒頭に、今日の初回認定日の流れが書いてあります。

  • 失業認定申告書

前回の雇用保険説明会へ出席したことが、初回認定日求職活動になるので、既にそれ「初回講習会受講」が印刷されています。初回に限っては、求職活動実績は、これだけ(1件)で良いので、後は、日付、署名など、必要な情報を記入し、印鑑(三文判で良い)を押して持っていきます。

  • 印鑑(念のため)

失業認定申告書に、日付の他に、時間(30分の時間枠)も指定されているので、その時間に合わせて行くことにします。(ただ、この時間枠にきっちり行かなくても受付けられるので、これは、混雑しないよう、ばらけさせるために指定されているようです。)

その前に、ハローワークとは

ハローワークは、大きく「就職相談」、「雇用保険」の2つに窓口が分かれています。最初は、よくわからなかったのですが、このハローワークの建付けがわかると、初回認定日がどういうものかが、すんなりと理解できました。

「ハローワークとは」については、こちらに自分の理解を記載しました。

初回認定日とは

本来、認定日は、失業認定申告書を提出するだけの日なのですが、初回認定日は、少し特別な日になっています。と言うのも、この日は、職業相談もしなくてはいけないからです。これは、この日に、今後、ハローワークですることになる「就職相談」と「失業認定申告」の両方を体験させるためなのかもしれません。

ただ、この日の求職相談は、初回なので、あらかじめ用意されたアンケートを記入して持っていけば良く、そして、失業認定は、申告書に、あらかじめ実績として、前回の説明会が印刷済みなので、後は、必要なところだけ記入して持っていけば良いことになります。

先ず、就職相談窓口へ


先ず、就職相談窓口へ行きました。先に雇用保険窓口に行っても良いのかもしれませんが、「初回失業認定日相談表(アンケート)」に、こちらに先に行くように書いてあるので、その指示通りに行くことにします。

最初なので「初回失業認定日相談表(アンケート)」を渡して、どんな感じで就職活動を進めていきたいかなどを簡単に話しただけで、すぐ終わりました。

相談が終わると、雇用保険受給資格者証に実績として記入されます。これが次回の求職活動の1回分になります。

次に、雇用保険窓口へ


次に、雇用保険窓口に行って、雇用保険受給資格者証失業認定申告書を窓口へ提出します。

しばらく待っていると、名前を呼ばれて、給付が確定したことを伝えられ、裏面に給付期間と金額が記入された雇用保険受給資格者証が返却され、次回の認定日用の失業保険申告書(次に来る日付と時間が印刷されている)を渡されて終わりです。

ここで幾つか疑問に思っていたことが解決したので書いてみます。

失業手当金額の計算方法(土日祝日も支給される?)

失業手当の金額は、給付開始日から前日までの日数に、1日の失業手当(基本手当日額)の金額をかけたものでした。

失業状態を手当するものと考えた場合、もともと働かない土日祝日は、計算から除外されるのではと思ったりしましたが、そんな複雑なものではなく、単に以下の計算式から算出されるものでした。

1回の認定日に給付される金額 = 前回の認定日から今回の認定日の前日までの日数基本手当日額

※ その後、最後の認定日は、その前に、給付期間が終わってしまう場合があることがわかりました。その場合は、以下の様な計算式になるでしょうか。

最後の認定日に給付される金額 = 前回の認定日から給付終了日までの日数基本手当日額

資格試験について(MOSの受験は求職活動の実績になる?)

今後、求職活動として、Microsoftの資格であるMOS(Microsoft Office Specialist)の受験を考えているので、この場で、それが求職活動として認められるのか聞いてみました。「給付受給資格者のしおり」には、求職活動の1つとして、「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等」と書かれていて、ネット等でもMOSは認められると書いてあるのですが、ハローワークによる違いなどで、後から認められないとなってしまっては困るので。

結論としては、「原則、就職に必要と判断するものなら認められる、特に、証明書などは必要ない」とのこと。そして、その試験(活動)が、明らかにおかしい場合を除いて、妥当性を、こちれらでは、その場で判断できないので、本人の責任で申告してください、ということでした。失業認定申告書には、利用した機関の電話番号を書くことになっているので、それで後から、一応、調査はできるようにはなっているようです。

初回認定日を終わって

その後、初回認定日から数日経って、銀行口座に失業手当が振込まれていることを確認しました。

次の認定日は、今日の就職相談(アンケート提出)が1つの実績になるので、あと1つ、何か求職活動をすれば良いことになります。(※給付制限が付いている場合は、次の認定日は少し先になりますが、それまでに、あと2つの求職活動が必要になると思います。)

どちらにしても、直ぐに再就職するつもりはないため、先ずは、このハローワークで開かれているセミナー求職活動実績になるので、それを受けてみるつもりです。また、MOS(Microsoft Office Specialist)の受験も検討してみたいと思っています。

 

以上、今日は、初回認定日の様子を書いてみました。

 

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